トピックストピックス

不動産の売却

掲載日:2016.04.17

不動産の売却相談を承っています!

株式会社ティーズプランニングでは、不動産(戸建て住宅・分譲マンション・収益不動産)の売却相談にご対応しています。
ビジネスシーン
①完全買取り型
②仲介型
売却方法は、査定書を作成の上お客様とご相談の上決定し売却実務を行います。


不動産を売却すると税金が発生します!

売却の際に、譲渡所得税をはじめ様々な税金が発生します。弊社は不動産に関わる税金や、相続や近隣問題などにも精通しており、各問題に関する専門家も交えながら話を進めることも可能です。

相続した土地(空き家)の売却をお考えの方へ!

相続した土地(空き家)を売却する場合、譲渡所得税が発生します。土地は色々な歴史を持って今に至っています。お客様とその歴史を伺いながら、最善のご提案をさせていただいています。
※H28年度の税制改正大綱に、3,000万円までの譲渡所得に関しては所得税が免除される特例が盛込まれました。 特例期間:H28年4月1日~H31年3月31日

株式会社ティーズプランニングに寄せられた相続相談例

東京都北区に住むK様より下記の相談を受けました。

Kさんの母親Bさんが亡くなられ、遺産を長男のKさん、次男Cさん、長女Dさんの3人が相続人になられた。
※母親Bさんの旦那様Eさんは7年前に他界。

資産は現金が約6,000万円。70坪の自宅と築20年になる60坪の土地と収益アパート。

このようなケースは割と多い相談例の一つです。

K様とは、K様ご所有のアパートの管理をさせていただいていました関係で、お父様E様が亡くなられた際の相続に関しても相談を寄せられ、母親Bさんがお元気な頃に、2次相続も視野に入れた対策を、弊社提携の税理士や弁護士と一緒に対策を施していました。
結果として相続税額を低減させることや、遺産分割もスムーズに行うことができたと、お礼の言葉を頂戴いたしました。
※手法については、様々なケースで異なりますので、個別相談をご利用ください。

2015年の税制改正により、多くの方が相続税を支払う立場になっています!
2015年度の税制改正により、相続税の控除額が変更になりました。東京23区内や横浜など、土地価格が高いところに不動産を所有されていると相続税が発生する方が非常に多くなってきています。
ファミリー3Aさんからのご相談に対しては、お母さまのBさんがお元気な頃よりご相談をいただいていたことと、他のご兄弟の方々にも事前にご協力をいただいていたこともあり、最小限の相続税と、それぞれの相続人様にとっても良い分割が実現しました。

●個別相談会は随時行っています!
株式会社ティーズプランニング  TEL:03-5927-5175 (予約制)
東京都練馬区関町東2-13-10 キャッスル鹿田
無料です。※ご相談内容によっては、弁護士及び税理士への相談料等が必要となる場合がございます。