今後のための「家族信託」!!
掲載日:2017.11.09
本日ブログを担当させて頂きます山中と申します。
よろしくお願いします。
先日近年よく取り上げられている今話題になっている記事を見かけ、ブログを更新しようと思いパソコンに向かいました。
その記事の内容は多くの方々が知っている大手不動産会社が「信託事業を通じて次世代オーナーとの関係構築を狙う」との記事でした。
なぜ信託事業を通じて次世代オーナーとの関係構築が出来るのかを簡単にご説明させていただきたいと思います。
その前にひとつお話ししますと、
現在、日本は2007年以降、超高齢化社会に入ったと言われており、2014年現在、全人口の4人に1人が65歳以上です。今後更に急激な高齢化が進み、2030年には3人に1人が65歳以上、5人1人が75歳になるだろうと予測されています。
当然として賃貸経営をされている家主様も例外ではなく、高齢化が進んでいるのも現実です。
高齢化が進む家主様が営む賃貸経営では、今様々な問題が発生してきております。
例を挙げると、
- 親が認知症になって判断力が低下し「契約行為」ができない
- 親が脳梗塞で判断力が低下してしまい「契約行為」ができない
- 親が判断能力はあるが、運動機能が低下し「資産管理」が上手くいかない
などなど、
この中で、①の「親が認知症になって判断力が低下してしまった」という家主様の家族は以下のことができなくなってしまいます。
- 親名義の預金が凍結されてしまった
- 親名義の不動産売却ができなくなった
- 親名義の不動産(賃貸)の運用ができなくなった
- 親の財産を本人の介護費用に使うことができなくなった
などなど
これらの状況を今まで守っていたのが「成年後見制度」という制度でした。
この「成年後見制度」とは、
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよ
く判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援する制度です。
この「成年後見制度」の欠点は
- 家庭裁判所の許可が無いと本人の預貯金の入出金ができない
- 家庭裁判所の許可が無いと不動産の売却ができない
- 成年後見制度では資産運用はできない
ということになり「成年後見制度」では限界が出てきてしまいました。
そこで多くの方々が見知している大手不動産や銀行などがテレビのコマーシャルを通じて「信託業務」のご紹介を放送しこのテーマを話題になってきました。
「家族信託」とは、
2007年(平成18年)の「信託法改正」で営利を目的としない家族間での信託がしやすくなったことを受け、成年後見制度では制約が多く、財産管理を柔軟に行うことができませんでしたが、この「家族信託」は遺産を持つ方が自分の老後や介護等に必要な資金の管理・給付を行う際、保有する不動産や預貯金などを信頼できる家族に託し、管理・処分を任せる家族の為の財産管理のことです。
この「家族信託」の利点は
- 委託者と受託者との契約の内容で預貯金の入出金ができる
- 委託者と受託者との契約の内容で不動産の売却ができる
- 被相続人が家族や親族に遺産の管理を託すため、高額な報酬は発生し無い
- 誰にでも気軽に利用できる仕組み
このように「家族信託」は出来ることがあらかじめ契約した目的の範囲内であれば、受託者は自由に動けることがかのうとなります。
「家族信託」では多種に渡るケースや目的にマッチングさせることにより、より良いご提案が必要になってきます。
また、顧問弁護士、相続税対策に特化した税理士と共同ご提案し実績を残しているからこそのアドバイスも出来ると思っております。
「家族信託」にご興味がある方、今後の相続に不安を抱いている方などお役に立てるプランニングが出来ると思いますので、是非、ご相談していただければと思います。