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民法改正により連帯保証人制度が変わる!

掲載日:2018.05.13

こんにちは山中です。

本日は2020年4月1日より大きく改正される民法の中で、「連帯保証人制度」というテーマについて絞って、お話ししたいと思います。

従来の連帯保証人承諾書は、

民法改正後の連帯保証人承諾書は、

このように以前の根保証契約では限度額を定めない保証契約となり、契約者の債務を保証人が保証しなければなりませんでしたが、今回の民法改正で賃貸借契約書、保証人引受承諾書に「連帯保証人への保証極度額」を明記することを、定めたことにより限度額を超えての請求はできなくなりました。

また、2020年4月以前の賃貸借契約、保証人引受承諾書についても同様に、限度額の定めがないものについても明記が必要となり、明記がされていないものは無効となってしまうのでこれから対応する必要があるというわけです。